FP過去問題徹底攻略! » 2004年5月16日実施試験 » FP2級学科試験:2004年5月16日実施試験 31〜40問
My Yahoo!に追加 Add to Google Subscribe with livedoor Reader
無料メールマガジン「FP過去問題徹底攻略!」
FP(ファイナンシャルプランナー)への第一歩を踏み出そう!過去問題演習を中心に勉強することで最短合格を目指していきます。(マガジンID:0000190403)
メールアドレス:
Powered by

FP(ファイナンシャル・プランニング技能検定試験)3級学科試験の受験対策として、過去問題の解答・解説をまとめました。

一問一答形式で作成してありますので、試験対策としてご利用ください。

レポート進呈:FP3級過去問題解答解説

資格の大原 FP講座

FP2級学科試験:2004年5月16日実施試験 31〜40問

ファイナンシャル・プランニング技能検定2級の問題と解答は、社団法人金融財政事情研究会日本FP協会ホームページに掲載されているが、解説がないため作成してみました。

・解説は自前の参考書および関連HPを参考にしています。
・関連HPは、Googleで上位検索されたものの中から参考にしたものを掲載しています。

※解説は十分調査しているつもりですが、間違いがある可能性もございますのでご了承下さい。
※間違いや著作権などの問題がある場合はご連絡いただければ修正します。


次の各問について答えを1つ選び、その番号を解答用紙に記入してください。


問題 31
 個人(発行済株式総数の5%以上を保有する個人を除く)が、法人から受ける利益の配当等に係る所得税の課税関係について述べた次の1〜4の文章の中から、最も不適切なものを1つ選んでください。
ただし、配当等については平成16年5月に支払いの確定したものとします。


1.上場株式の配当金が1銘柄あたり1回50千円(その計算期間が1年以上であるときは100千円)を超える場合には、確定申告不要を選択することができない。

2.上場株式の配当金から源泉徴収された所得税の還付を受けるためには、必ず確定申告しなければならない。

3.申告不要を選択した配当所得の金額は合計所得金額に含まれないが、確定申告した配当所得の金額は合計所得金額に含まれることになる。

4.平成16年中に支払いを受けるべき上場株式の配当金に係る源泉所得税の税率は、7%である。



解答:1)
解説:高額配当の場合、確定申告不要制度は選べません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1330.htm



問題 32
 退職所得について述べた次の1〜4の文章の中から、正しいものを1つ選んでください。


1.死亡退職による退職手当等は原則として相続税の課税対象となり、所得税・住民税は課税されない。

2.退職所得の金額は、「収入金額×1/2−退職所得控除額」で計算する。

3.退職所得控除額は、「勤続年数×50万円」で計算した金額である。

4.退職所得に対する所得税は分離課税なので、他の所得から控除しきれない所得控除額があっても、所得控除することはできない。



解答:1)
解説:遺族が被相続人に支給されるべきであった退職手当金や功労金を受け取ったときは相続税の対象になります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4117.htm

2.http://www.taxanswer.nta.go.jp/1420.htm

3.http://www.taxanswer.nta.go.jp/1423.htm

4.退職金は、ほかの所得と分離して所得税がかかります。退職金については所得税が源泉徴収されますので、原則として確定申告の必要はありません。



問題 33
 次の条件で賃貸用マンションを購入し賃貸した場合、所得税において損益通算の対象となる損失の金額として正しいものを、次の1〜4の中から1つ選んでください。なお、借入金はまず建物の取得の対価に充てられたものとして計算してください。


自己資金5,000千円
土地・建物の取得に要した借入金30,000千円
土地の取得価額12,000千円
建物の取得価額23,000千円
不動産所得の赤字1,500千円
必要経費に算入した借入金利子900千円
給与所得5,000千円

1.  600千円

2.1,140千円

3.1,290千円

4.1,500千円



解答:3)
解説:



問題 34
 平成16年分の所得税を計算する上で適用される所得控除について述べた次の1〜4の文章の中から、誤っているものを1つ選んでください。


1.給与所得者であっても、年末調整で医療費控除、寄付金控除、雑損控除の適用を受けることはできない。

2.生計を一にするが、パート収入があり控除対象配偶者とならない妻の医療費を夫が負担した場合には、その医療費は夫の医療費控除の対象とならない。

3.東京の大学に通学する息子(父と生計を一にする)の国民年金の保険料を大阪に在住する父が負担した場合に、その負担分は父の社会保険料控除の対象となる。

4.医療費のうち平成16年分の所得税の計算上、医療費控除の適用を受けることができるのは、平成16年中に実際に支払った分だけで、未払い分については適用がない。



解答:2)
解説:自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費が対象となります。



問題 35
 所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」といいます)について述べた次の1〜4の文章の中から、誤っているものを1つ選んでください。


1.給与所得者の住宅ローン控除は、初年度を除き、原則として年末調整によりその適用を受けることができる。

2.課税総所得金額に対する税額が250千円、確定申告することを選択した株式等に係る課税譲渡所得等の金額に対する税額が300千円と算出された場合には、その合計額550千円から、住宅ローン控除額を控除する。

3.給与所得のほかに土地売却による譲渡益が発生して、合計所得金額が30,000千円を超えた場合には、その年分については住宅ローン控除の適用を受けることができない。

4.金融機関からの借入金の返済期間が当初10年以上であれば、繰上げ返済により当初からの借入返済期間が10年未満となった年以降も住宅ローン控除の適用がある。



解答:4)
解説:借入金は償還期間が10年以上の割賦償還であることが条件です。
http://www.saveinfo.or.jp/kinyu/zeikin/zeikin10.html



問題 36
 所得税の源泉徴収制度について述べた次の1〜4の文章の中から、正しいものを1つ選んでください。


1.預貯金の利子は20%の税率で所得税が源泉徴収され、課税関係が終了する源泉分離課税である。

2.給与から源泉徴収される所得税は、社会保険料の額、扶養親族の有無等により税額が異なる。

3.退職金は、原則として20%の税率で所得税が源泉徴収され、課税関係が終了する源泉分離課税である。

4.生命保険契約に基づき支払われる満期保険金は、保険期間にかかわらず源泉徴収の対象とならない。



解答:2)
解説:
1.国外に所在する金融機関は日本の法律の施行地でないため、預貯金の利子から日本の税金が源泉徴収されることはありません。
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20041102mk11.htm

4.満期となった生命保険金の保険料を保険金受取人自身が負担していたときは一時所得となり、年金形式で受け取る場合には、雑所得となります。
http://www.saveinfo.or.jp/kinyu/zeikin/zeikin08.html



問題 37
 個人住民税の所得割について述べた次の1〜4の文章の中から、最も不適切なものを1つ選んでください。


1.個人住民税は、1月1日現在の住所地で課税される。

2.個人住民税は、原則として賦課課税方式である。

3.個人住民税には、住宅ローン控除の適用はない。

4.個人住民税は、所得税の課税所得に住民税の税率を適用して計算する。



解答:4)
解説:http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/ichiran01_e.html



問題 38
 還付金の益金不算入について述べた次の1〜4の文章の中から、誤っているものを1つ選んでください。


1.支出の際に損金の額に算入されなかった法人税額が還付された場合には、益金の額に算入しない。

2.支出の際に損金の額に算入されなかった法人住民税額が還付された場合には、益金の額に算入しない。

3.支出の際に損金の額に算入されなかった法人税額が還付された場合、その法人税に対する還付加算金(利息の一種)は、益金の額に算入しない。

4.法人税額から控除できなかった源泉所得税額が還付された場合には、益金の額に算入しない。



解答:3)
解説:法人税・住民税の本税等は損金不算入です。
http://homepage2.nifty.com/kskt/kanpuukeire.htm

<法人税法 目次>
http://www.ne.jp/asahi/tax-club/japan/hh00renketu.htm



問題 39
 消費税について述べた次の1〜4の文章の中から、正しいものを1つ選んでください。


1.個人事業者が法人成りをして株式会社(資本金10,000千円)を設立した場合、基準期間がないため、設立した日の属する課税期間の消費税の納税義務は免除される。

2.個人事業者の平成15年の課税売上高が30,000千円で、消費税課税事業者選択届出書を提出していない場合、平成17年の消費税の納税義務は免除される。

3.消費税の簡易課税制度の適用を受けている事業者は、適用をやめようとする場合には、一定の期間内に「簡易課税制度選択不適用届出書」を所轄税務署長に提出する必要がある。

4.消費税の課税事業者で、課税売上高に係る消費税よりも仕入税額控除の額が大きい場合、簡易課税制度を選択していても、過大となった消費税の還付を受けることができる。



解答:3)
解説:いったん、簡易課税制度を選択すると、最低2年間は簡易課税制度の適用を継続しなければなりません。1年でやめるわけにはいきません。簡易課税制度の適用をとりやめる場合にも、選択をとりやめようとする課税期間の開始の日の前日までに「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を所轄税務署に提出しなければなりません。
http://www.tabisland.ne.jp/explain/shohize3/shh3204.htm

1.個人事業主の場合、平成15年度の課税売上高が1千万円を超えていると、平成17年度より消費税の納税義務者となります。しかし、法人成りで消費税が最大2年間免税になります。
http://www.shohi.com/toku/toku06.html

2.http://www.m-net.ne.jp/~k-web/syouhizei/



問題 40
 300千円未満の少額減価償却資産(租税特別措置法)の取り扱いについて述べた次の1〜4の文章の中から、正しいものを1つ選んでください。


1.普通法人が消費税について税込み経理を選択している場合には、税込み金額で取得価額が300千円未満になるか否かを判定する。

2.普通法人が300千円未満の少額減価償却資産の特例の適用を受ける場合には、資本金の多寡を問わない。

3.個人事業者(従業員3人)が300千円未満の少額減価償却資産の特例の適用を受ける場合には、青色申告、白色申告を問わない。

4.300千円未満の少額減価償却資産の適用を受けた資産については、固定資産税(償却資産税)の課税対象とならない。



解答:1)
解説:http://www.houko.com/00/01/S32/026.HTM

サイト内検索

携帯サイトオープン

FP3級学科:問題・解答・解説

FP2級学科:練習問題

FP2級学科:問題・解答・解説

FP徹底攻略バックナンバー

お勧め参考書・問題集

リンク集





無料メールマガジン「FP過去問題徹底攻略!」
FP(ファイナンシャルプランナー)への第一歩を踏み出そう!過去問題演習を中心に勉強することで最短合格を目指していきます。(マガジンID:0000190403)
メールアドレス:
Powered by