FP3級学科問題一問一答 16
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<問題>不動産分野
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区分所有法は原則として、専有部分と専有部分に係る敷地利用権を分離して処分
することができない。
正しいかどうかと、その理由も考えてください。
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↓考
↓え
↓て
↓み
↓て
↓く
↓だ
↓さ
↓い
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<解答>
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解答:○ 正しい
このことを分離処分の禁止といいます。
分離処分の禁止は、1983年の区分所有法の改正で、建物の権利と土地の権利とが
常に一体になるように定められました。
ただし、分離処分の禁止は強制ではなく、管理規約に定めがある場合は、無効に
することもできる。
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